~4月1日から労働条件明示のルールがかわります~
2024年4月1日以降、労働契約や契約更新の明示事項についていくつかの点が変更されます。すでに確認済の方も多いと思いますが、あらためて変更点を整理してみます。
変更事項は4項目です。2024年4月1日以降のすべて契約締結時および契約更新時で明示が必要になります。
1.就業場所と業務の変更範囲の明示
契約締結時や更新時ごとに「雇入れ直後の就業場所・業務内容」の明示に加え、「それらの変更の範囲」について明示する。
<例>概ね下記のパターンが想定されます
2.有期契約者に対する更新の上限の明示
契約締結時や更新時ごとに契約更新の通算契約期間または更新の回数の有無と内容について明示する。
<上限を設定する場合の例>
・1回の契約期間を1年間とし、上限を通算4年とする
・1回の契約期間を1年間とし、契約の更新は3回までとする
なお、今回のルール変更に伴って新たに通算契約期間または更新の回数を設定する(または短縮する)場合、すでに契約中で4月1日以降更新を予定している有期契約者に対しては、次回の更新時ではなく、(更新時より前に)あらかじめ説明することが必要。
3.有期契約者に対し、無期転換申込機会の明示
無期転換申込の権利が発生する契約更新時ごとに、「無期転換の申し込みができる」旨を明示する。
4.無期転換後の労働条件の明示
無期転換申込の権利が発生するごとに、無期転換後の労働条件(労働時間や賃金、その他の条件)を明示する。無期転換後の労働条件は業務の内容、責任の程度、異動の有無や範囲などについて正規雇用者とのバランスを考慮した上で決定し、無期転換前に説明する。
<上記3,4の例>
今回の労働条件明示のルール変更は従業員を1名でも雇用されているすべての企業が対応する必要があります。
今回の変更対応は従業員との雇用関係を改めて見直す機会であり、有期契約者に対しては更新の回数や無期転換期発生時期など、会社と従業員の認識が一致していることを確認する機会にもなります。
今回の対応を「法改正のため」ではなく、ポジティブにとらえ、会社と従業員のパートナーシップをより強化するために積極的に活用されてはいかがでしょうか?
※詳しくは厚生労働省のサイトをご覧下さい👇
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります ー 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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